相続登記

 人が亡くなると、その人が有していた財産、権利義務等のすべてが相続人に承継されます。
不動産についても、その所有者であった人が亡くなった場合は、所有権が相続人に承継されます。

当然ですが、所有者の方が亡くなったからといって、登記簿の名義が相続人にひとりでに書き換わってくれるわけではありません。つまり、管轄の法務局に「相続登記の申請」をしない限り、名義はなくなった方のまま残るのです。

ところが、この相続登記がなされないまま長年放置されているケースがよくあります。しかし、これは好ましいことではありません。放置されている間に、第二の相続が発生したりすると、関係当事者が錯綜してしまい、トラブルの素となるからです。

また、相続税法上の優遇措置を受けるためには、遺産分割協議は、相続税の申告期限(=相続開始を知った日の翌日から10カ月以内)までに済ませることが必要です。
このような理由から、相続登記は、なるべく早く手続きすることをおすすめします。

当事務所は、戸籍の収集、相続人の調査・確定、遺産分割協議書の作成等、必要な事務手続を迅速に処理いたします。
相続登記は当事務所におまかせください。