債務整理

債務整理とは、借金問題を解決することです。
債務整理には、大きく分けて、任意整理、個人再生・自己破産・過払金返還請求の4つの手続きがあります。

以下、これらの手続きをご説明します。

<任意整理>
司法書士が債権者と直接交渉して、借金の減額や返済方法などについて和解をする手続きです。 利息制限法所定利率への引き直し計算によって債務額を減少し、減額された借金を3年~5年で分割返済できるよう交渉し、話し合いで和解をまとめます。

<個人再生>
裁判所の手続きを利用して債務額を減少し、減少した債務の額を3年(特別の事情がある場合は5年)で分割返済する制度です。
後述する自己破産は、持ち家がある場合にはこれを処分しなければならないのに対し、個人再生は持ち家を保有し続けることができるのがこの制度の特長です。

<自己破産>
裁判所の手続きを利用して債務額の一切をカットしてもらう制度です。借金が一切なくなるので、最も効果のある方法です。ただし、借金苦に至った原因が浪費やギャンブルである場合には免責不許可となる場合があり、さらに、免責許可決定が出るまで警備員や生命保険外務員など、一定の職業に就くことが禁止されます。また、上述のとおり、持ち家を所有し続けたい場合は、この制度を利用することができません。

<過払金返還請求>
債権者に支払いすぎたお金(過払金)を取り戻す手続きです。
貸金業者は、利息制限法の上限利率を上回る金利で貸し付けを行ってきました。利息制限法を上回る金利による利息は、みなし弁済が認められない限り無効となり、この超過部分の利息は、借金の元金から差し引くことができます。これを引き直し計算といいますが、この引き直し計算をした結果、借金が完済されているにもかかわらず、まだ返済を続けていたという状態になることがあります。

このような場合に、払いすぎたお金である過払金を取り戻す手続きをします。