相続放棄

相続の対象となるのは、現金・預金、不動産、有価証券などの、いわゆる「プラス財産」だけではありません。「マイナス財産」、すなわち、被相続人の方が生前にこしらえた借金も相続の対象となります。
具体的設例でみてみましょう。
『自営業者であった父親が亡くなり、私が相続しました。父は生前に事業資金の借り入れをして返済中だったようですが、私はそのことをまったく知りませんでした。ある日、金融機関から相続人である私宛に返済の督促が送られてきたので、私はびっくり仰天しました。』
このような場合、相続人であるあなたは父親の借金も相続したことになるので、債権者に対してこの借金を返済する義務を負います。しかし、相続人からすれば、自らはその借金の形成にまったく関与していないのに、これをいかなる場合でも返済しなければならないというのは不合理です。
そこで、民法には「相続放棄」という制度があります。相続放棄をすると、相続した借金を消滅させることができるのです。

<留意点>
1. 「家庭裁判所」という裁判所に対して行う手続きです。
2. 原則として、被相続人の方の死亡の事実を知った後3か月以内に行う必要があります。

ただし、この3か月の期間は伸長することができます。
また、被相続人と音信不通であった場合や、交流はあったが借金のことなど全く知らなかった場合(上記設例のケース)には、そのような事情を上申すれば3か月の期間経過後でも認められることがあります。

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