裁判実務

簡裁訴訟代理等関係業務
認定司法書士は、簡易裁判所における紛争の請求額が140万円以下の事件に関する民事裁判や民事調停などの代理人となったり、裁判外での和解交渉の代理、法律相談などの業務を行っています。
認定司法書士とは、一定の特別の研修を受けた上で、法務大臣から簡易裁判所における訴訟代理等の業務を行うのに必要な能力を有すると認定された司法書士のことです。
そして、当事務所の司法書士は認定司法書士です。

こんなときは、当事務所までご相談ください。
・貸したお金を返してくれない。
・売った商品の代金を払ってくれない。
・家賃が長い間振り込まれていないので、払ってほしい。払わないのなら出て行って欲しい。・賃貸借契約が終了したのに、賃貸人が敷金を返還してくれない。