会社の登記(商業登記)

会社設立登記
会社は、設立の登記をすることによって成立します(会社法第49条)。
つまり、法的に「会社」と評価される実体となるためは、必ず設立登記を備える必要があるのです。
そして、司法書士は、会社設立登記の専門家です。
また、当事務所は電子定款に対応していますので、会社設立登記を当事務所にご依頼いただいた場合、定款に貼る収入印紙代4万円が不要となります。これは、定款を電子的に(いわゆるデータで)作成した場合は、紙で作成した場合と異なり、収入印紙の貼付を要しないからです。

その他、以下の登記も取り扱っております。
・役員変更登記
・商号変更登記
・目的変更登記
・資本金増加(減少)の登記
・有限会社から株式会社に移行する登記
・本店移転登記
・支店設置登記
・解散登記
・清算結了登記

設立登記、その他会社の登記については当事務所にご相談ください。